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人事・⁠労務

2027年1月から​週46時間へ。​労働時間の​短縮に​向けた​自主点検の​ポイント

連邦労働法​(Ley Federal del Trabajo)⁠が​改正され、​週の​法定労働時間は​2027年から​段階的に​短縮されます。​最初の​節目は​2027年1月1日の​「週46時間」⁠です。​改正の​要点と、​いまの​うちに​社内で​確認しておきたい​ポイントを​整理します。

改正の概要

2026年3月3日、​労働時間の​短縮を​定める​憲法改正が​官報​(Diario Oficial de la Federación)⁠で​公布されました。​続いて​5月1日、​具体的な​内容を​定める​連邦労働法の​改正が​公布され、​同日​施行されています。

週の​法定労働時間の​上限​(第59条)⁠は、​毎年​1月1日に​段階的に​引き下げられ、2030年に​40時間と​なります。​時間外労働の​週の​上限も、​あわせて​段階的に​変わります。

週の​上限の​推移​(各年1月1日から。​経過規定第2条・​第4条)
年法定労働時間⁠(週)時間外労働の​上限⁠(週)
2026年48時間9時間
2027年46時間9時間
2028年44時間10時間
2029年42時間11時間
2030年40時間12時間

2026年5月1日から​12月31日までは、​労使が​業務の​進め方を​新しい​制度に​合わせる​ための​調整期間と​されています。​また、​労働時間の​短縮を​理由に、​賃金や​手当を​減らす​ことは​できません​(経過規定第7条)⁠。

1日の​労働時間・​時間外労働・⁠休日

  • 1日の​労働時間は、​昼間8時間・​夜間7時間・​混合7.5時間​(第61条)⁠。​週の​労働時間は、​労使の​合意で​各日に​配分できます​(第58条)
  • 時間外労働は​通常賃金の​2倍で​支払い、1日4時間まで​・​週4日までに​分けて​行えます​(第66条)
  • 上限を​超える​時間外労働は​通常賃金の​3倍。​週4時間までで、​通常の​労働時間と​合わせて​1日12時間を​超える​ことは​できません​(第68条)
  • 6日働く​ごとに、​少なくとも​1日の​有給の​休日を​与えます​(第69条)

勤怠の​電子記録が​義務に​なります

従業員ごとに​始業・​終業の​時刻を​電子的に​記録し、​当局から​求められた​ときに​提出する​ことが、​雇用主の​義務と​して​新たに​定められました​(第132条第34号)⁠。​記録の​範囲や​例外は、​労働社会保障省​(STPS)⁠が​定める​一般規則で​示され、​この​規則は​2027年1月1日から​適用されます。​義務に​違反した​場合の​罰金は、UMA(評価・​更新単位)⁠の​250倍から​5,000倍です​(第994条)⁠。

STPSの​一般規則は、​本記事の​作成時点​(2026年10月)⁠では​公表を​確認できていません。​公表され次第、​その​内容を​確認したうえで​記録の​仕組みを​決める​ことを​おすすめします。

いまの​うちに​確認したい​8つの​ポイント

  1. 所定労働時間

    現在の​週の​所定労働時間が​46時間を​超えていないか。​週6日・​1日8時間​(週48時間)⁠の​体制は、​見直しが​必要に​なります。

  2. シフト・​勤務表

    交替勤務を​含めて、2027年からの​勤務表の​案が​あるか。2028年以降の​段階的な​短縮も​見込んで​組めているか。

  3. 時間外労働の実績

    直近の​時間外労働が、​週9時間・​1日4時間・​週4日の​範囲に​収まっているか。​収まらない​部署は​どこか。

  4. 生産・​業務への影響

    労働時間が​減る​ぶんの​生産量・​人員配置・​外注の​見通しを​立てているか。

  5. 賃金の扱い

    時間の​短縮に​よって​賃金・​手当が​下がらない​設計に​なっているか。​時間給・​日給の​計算方法も​確認する。

  6. 勤怠の記録

    始業・​終業を​電子的に​記録できる​仕組み​(打刻システムなど)⁠を、2027年1月までに​整えられるか。

  7. 社内規程・​労働協約

    就業規則​(Reglamento Interior de Trabajo)​や​労働協約の、​労働時間・​休日に​関する​条項を​改める​必要が​ないか。

  8. 従業員・​労働組合への説明

    変更の​内容と​時期を、​いつ・​誰に​・​どのように​説明するか。​協議が​必要な​事項を​整理できているか。

法令対応であり、​経営判断でもある

労働時間の​短縮は、​法令に​合わせるだけの​作業ではありません。​生産体制、​人件費、​労使関係に​同時に​影響する​経営判断です。​どの​勤務体系を​選ぶか、​時間外労働を​どこまで​使うか、​労働組合と​どの​順序で​協議するか。​選び方に​よって、​コストと​現場への​影響は​大きく​変わります。

勤務体系の​見直し、​就業規則の​改定、​労働組合との​協議の​準備は、​人事・​労務・​組織支援で​お手伝いしています。

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出典

本記事は、2026年10月時点の​公開情報にもとづく​一般的な​情報です。​個別の​状況への​当てはめに​ついては、​専門家に​ご相談ください。